標準貨物利用運送約款の改正について(国土交通省)

(掲載日:2017年10月31日)


標準貨物利用運送約款の改正について(国土交通省)


 先般、国土交通省において、貨物自動車運送事業における適正運賃収受等を目的に「標準貨物自動車運送約款」の改正が行われたところですが、同様の趣旨により、貨物利用運送事業においても主に以下の内容にて改正を行う旨、告示がありましたのでお知らせいたします。


1.主な改正内容
 標準貨物自動車利用運送約款について、以下の改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備。
(1)運送状等の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定
(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
(3)附帯業務の内容として「横持ち」等を明確化 等
2.スケジュール
告示の公布:平成29年10月30日  告示の施行:平成29年11月4日

国土交通省からの各種資料については、以下のホームページリンクを参照願います。
 ・国土交通省ホームページ(標準貨物利用運送約款の改正について)
※上記国土交通省ホームページ内に「標準貨物利用運送約款」のpdfデータリンクがあります。
 
【参考資料】
 
 
 
 


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