(掲載日:2018年01月05日)
(消防庁からのお知らせ)
給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について
消防庁より、昨年12月26日、千葉県内のセルフ給油取扱所において、ガソリンが混入した灯油を顧客に販売した事案の発生を受け、「給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業に際して、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方立ち会い(単独荷卸しを行う場合を除く)」を徹底いただきたい旨、お知らせがありました。
詳細については以下のリンクを参照願います。
・給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について(pdf)