(高速道路各社)車両制限令違反に係る点数通知の見直し等について

(掲載日:2018年02月02日)


 (高速道路各社)車両制限令違反に係る点数通知の見直し等について


 東日本、中日本、西日本、首都高速、阪神高速及び本州四国連絡高速道路(株)(以下「高速道路会社」)の大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反に係る違反点数通知制度が昨年5月から開始されておりますが、日貨協連として違反通知内容の見直しを要望してまいりました。
 これに対して、1月31日、高速道路会社より事業協同組合の負担軽減及び大口・多頻度割引制度の適切な運用等を目的として、当該違反点数通知方法の見直し等を行う旨の案内がありましたのでお知らせいたします。

※主な見直し内容
 1. 車両制限令違反に係る違反点数通知について、組合員からの同意書を不要とする。(実施予定:平成30年10月)
 2. 車両制限令違反者が所属する会社(組合員)へ違反事実を直接連絡。(実施予定:平成30年2月)
 3. 事業協同組合における活動状況等の確認を実施。(実施予定:平成30年4月)

詳細につきましては、以下リンクの内容をご確認ください。
 ※上記ホームページ内「5.お知らせ」に、本件に係る案内文書(pdf)データのリンクがあります。
 
 


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